大判例

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名古屋地方裁判所 平成2年(ワ)2947号 判決

選定原告

加門九一郎

同

伊藤巧

同

柴田桂太

同

伊藤嘉男

同

新川和生

右五名訴訟代理人弁護士

大川薫

被告

株式会社スズモ

右代表者代表取締役

福井三郎

被告

松栄開発株式会社

右代表者代表取締役

松田喜美子

右両名訴訟代理人弁護士

岡田譲

被告

三菱信託銀行株式会社

右代表者代表取締役

志立託爾

右訴訟代理人弁護士

浅井洋

被告

鈴木茂弘

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は、選定原告らの負担とする。

事実及び理由

第一原告らの請求

一被告らは、各自、別紙選定者目録記載の各選定者に対し、別紙請求金額一覧表記載の金員をそれぞれ支払え。

二被告らは、各自、選定原告加門九一郎、選定原告柴田桂太及び選定原告伊藤嘉男のそれぞれに対し金四〇万円とこれに対する昭和六一年一〇月一日から完済まで年五分の割合による金員を、それぞれ支払え。

第二事案の概要

本件は、松見ヶ浦荘苑別荘地内の分譲地を所有している別紙選定者目録記載の各選定者並びに選定原告加門九一郎、同柴田桂太及び同伊藤嘉男が、同分譲地内の水道管工事の不完全な実施により損害を被ったとして、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求している事案である。

第三理由

原告らは、当裁判所から平成二年一〇月一七日に「補正命令送達の日から一四日以内に、別紙記載の事項について補正せよ」との補正命令正本の送達を受けたにもかかわらず、右期間内にこれらの事項を補正しない(被告らの住所、氏名ないし代表者名は、当庁昭和六一年(ワ)第三〇五九号事件の被告らと同一と認め、頭書のとおり記載した)ので、本件訴えは不適当なものとして却下する。

(裁判長裁判官角田清 裁判官藤井敏明 裁判官藤田昌宏)

別紙<省略>

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